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Z ビザ (就労ビザ)
日本での手続き
まずは、下記の書類を中国で揃えなくてはなりません。中国に来て取るなら簡単ですが、日本からとる場合は中国にある会社から郵送してもらわなくてはなりません。
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就労、駐在の場合
●就業許可証書
●被授権単位通知表
●健康診断書
(中国で必要ですが、大使館、領事館でZビザ申告の時は必要ありません。)
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就労、駐在される方が代表の場合
●新設会社の場合
『登記証』『営業許可証』『外国人独資企業営業許可証』のうちいずれかの原本
●代表が交代の場合
『批准証書』または『変更批准証書』の原本
●健康診断書(外国人体格検査記録)
●被授権単位通知表
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専門家の就労、駐在の場合
●『聘請外国専家確認件』『外国人専家証書』いずれかの原本
●健康診断書(外国人体格検査記録)
●被授権単位通知表 |
上記の書類を用意して、日本の大使館(領事館)で申告をいたします。勿論、旅行業、代理会社に依頼も出来ますが、書類等はご自身または会社が揃えなくてはなりません。
※青島に来ている場合、健康診断書(外国人体格検査記録)は、青島で取った方が料金がかなり安く済みますし、日本で取るより翻訳が要らないので、私事ですが便利だと思います。青島市で外国人体格検査記録が出来る病院は下記の提示していますのでご参考下さい。(勿論、この外国人体格検査記録は日本の大使館、領事館で通じます。)
※中国に入国してから必要な書類は、パスポートといしょに返してもらえますので、ご安心を。(健康診断書など)
中国青島での手順は
1.居住する住所の管轄の公安(派出所)に居住書を提出し、『臨時住宿登記表』をもらう。
※本人が行かなければならない場合も御座います。入国後、厳密には24時間以内に申告して下さい。(但し、到着翌日でも問題はありません。)
2.会社のある管轄の労働管理局(市南区労働局、経済技術開発区、即墨市など、5市、7区にあります。)に行き、書類を提出するし確認印をもらう。
この時に必要な書類は
●就労先企業の『営業許可証』(コピー)「営業許可証・副本」(登記証)
●就労先企業の『組織機構代碼証』(組織コード証)か、外資企業の場合は『批准証書のコピー』2部
●『労働契約書』 雇用側会社と雇用される個人がどちらも署名をしたもの
●『履歴書』 当たり前ですが中国語で
●『最終学歴の卒業証明書』 コピーも可
●1で取得した『臨時住宿登記表』 (必要がない場合もあります)
●パスポート(コピーも必要)
※ここでは、書類をチェックしてもらい不備等がないか確認いたします。確認が取れたら、印を押してもらえます。
3.青島市労働管理外国人登録所(住所は下記)に、上記で印を押してもらった書類と写真(4×3)4枚(後に必要になりますので4枚は持って行ってください。)を持って行き、中華人民共和国が発行する『外国人就業証』を発行してもらいます。
※青島では発行が出来ませんので、済南市にここから送られます。ですから、通常1週間ほどの日数がかかります。
※パスポートは預けなければなりませんので、ご自身でコピーを取っておいて、いざという場合に備えて下さい。勿論、「引換書」をいただけますので、それを見せれば法に触れる事は御座いませんのでご安心を。
※申告費:310元
4.青島市労働管理外国人登録所に出来上がった『外国人就業証』を取りに行きます。それを持って、青島市公安局出入境管理局(住所は下記)に行きます。ここで最後の課程である『外国人居留許可証』をパスポートに貼ってもらいます。これで全て完了です。この外国人居留許可証があれば、有効期間内であれば、何度も出入り自由ですし、滞在日数も気にする事がありません。
この時に必要な書類
●2で取得した『外国人就業証』 (コピーも必要)
●『中国企業の営業許可証』
●『外国人体格検査記録』 (健康診断書)
●『外国人居留申請書』 出入境管理局に御座います。
●『パスポート』(コピーも必要)
●『写真』(4×3、2で使用した写真の残りで結構です。)
※1回目の申告の時には、本人が必ず出向かなければなりません。コンピューターに顔の画像を残しますので。
※青島の出入境管理局は大変混雑していますので、当日に申告できない場合も御座いますので、時間にはゆとりを持って下さい。
※通常1週間程度で出来上がります。
※引換書を絶対に無くさないようにして下さい。再発行の手続きは大変ですので。
申告費:1年の外国人居留許可証、800元(いろんな分類が御座いますので、Zビザ1年の基本申告料とお考え下さい)
注:以上の手続きを入国後30日以にしなければなりません。(現地公安局で外国人居留許可の申請手続きまで)
以上、大変な時間といろんな場所に行かなくてはなりません。ですので、代理業者に頼むのも得策かも知れません。また、書類不揃い、書類漏れなどは中国では殆ど受けとって貰えませんので、注意して下さい。
駐在、就労者の家族の就労(就業)家族ビザも、上記と同じ過程を踏まなくてなりません。勿論、書類等は違います。(上記、ビザ申告に必要なものを参考)
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